法人設立支援

 

(定款)
会社を設立する場合は、商号・目的・本店所在地・機関・資本金(出資金)の額などを定款で定めなければなりません。株式会社の場合は、その他に発行可能株式総数や実際に発行する株式数も定款記載事項となります。当事務所では、お客様から会社設立のご計画をお聞かせ頂き、内容に見合った定款を作成します。

株式会社設立時に最初に作成する定款(=原始定款)には、公証役場において公証人の認証が必要です。定款認証等にかかる費用としては以下のものがあります。
  • 定款認証手数料 5万円
  • 印紙税 4万円(書面での定款原本にかかります)
  • 謄本交付手数料 700円(+書面1枚につき20円)
なお、定款は電子認証を受けることができ、その場合は定款の原本は認証済みの電子データ(電子定款)として存在することになるため、印紙税の4万円はかかりません。しかし、電子認証を受ける場合は、定款の電子データ(pdf)に電子署名をしたうえで電子申請をするためのシステムを整える必要があります。当事務所ではこの電子書名を行うことができますので、是非ご利用ください。

ちなみに、以下の場合は定款に対して公証人の認証は必要ありません。
  • 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
  • 会社法施行による有限会社の名称及び組織を株式会社に変更する場合の定款
  • 登記後の変更定款

(登記)
会社の設立登記申請は、定款認証が完了し資本金が発起人や出資者により振り込まれた後に行います。行政書士は登記申請書を作成したり申請を代理することはできないのですが、登記申請書に添付する創立総会、取締役会等の議事録の作成は可能ですので、是非ご相談ください。

なお、登記申請につきましてはこちらの法務省のページをご参照ください。